東京高等裁判所 昭和47年(行コ)42号 判決
行政事件訴訟法が抗告訴訟に当該行政処分と関連する損害賠償請求の訴を併合することができる旨規定している(同法第一三条第一号、第一六条、第一九条)のは、抗告訴訟をめぐる原告の賠償請求を一括解決させ、両請求にかかる訴が別個の訴訟として取扱われることによって生ずる審理の重複判断の矛盾を避けるため本来は訴訟手続を異にする請求ではあるが特に併合を認めたものであるから、抗告訴訟が適法であって本案の判断に親しむことを前提とするものと解すべきであり、単に関連請求にかかる訴であるということだけで、不適法な抗告訴訟に損害賠償請求の訴を併合して提起することは許されず、不適法な抗告訴訟に併合して提起された損害賠償の請求の訴は不適法として却下を免れないものと解すべきところ、本件において併合さるべき本来の訴は不適法であること前記のとおりであるから控訴人の当審における右関連請求にかかる訴も不適法として却下を免れない。
(菅野 渡辺 小池)